← 実務文例ライブラリ トップ
福利 厚生 案内 メール 文例【社内・従業員への福利厚生制度の案内・周知】
福利厚生案内メールの文例です。健康診断受診案内・新制度の導入案内・慶弔見舞金の申請案内の3パターンを用意しました。
文例(コピペ用)
パターン1:定期健康診断の受診案内
社内・全従業員・健康診断案内
件名:【重要】定期健康診断の受診案内(【〇年度】)
全従業員各位
【人事部・担当者名】
【〇年度】の定期健康診断を下記の通り実施いたします。受診は法令(労働安全衛生法第66条)により義務付けられており、全員必ず受診してください。
■健康診断の日程・場所
日時:【年月日(〇曜日)〇時〜〇時】
場所:【場所(例:本社〇F 健康管理室 / 提携医療機関〇〇クリニック)】
■予約方法
【予約方法(例:〇月〇日(〇曜日)までに下記URLよりご予約ください / 人事部に申し込んでください)】
予約URL・申し込み先:【URL / 担当者の連絡先】
予約受付期限:【年月日(〇曜日)】
■当日の注意事項
・受診前6時間は絶食(水は可)
・胃部X線検査がある場合は禁煙もお願いします
・保険証をご持参ください
・受診結果は後日個別にお渡しします
ご不明な点は【人事部・内線番号】へお問い合わせください。
【人事部 担当者名】 内線:【内線番号】
パターン2:福利厚生制度の新規導入案内
社内・全従業員・新制度案内
件名:福利厚生制度の新設について(【制度名】)
全従業員各位
【人事部・担当者名】
このたび従業員の皆様の働きやすい環境整備のため、下記の福利厚生制度を新設いたします。
■新設する制度
制度名:【制度名(例:在宅勤務手当・資格取得支援制度・ベビーシッター補助)】
対象者:【対象者(例:正社員・契約社員 全員 / 〇〇に該当する従業員)】
■制度の概要
内容:【内容(例:月〇〇円を在宅勤務手当として支給します)】
申請方法:【方法(例:〇〇フォームから毎月〇日までに申請)】
開始時期:【年月日(〇曜日)から適用】
■詳細・Q&A
【詳細の参照先(例:社内ポータル「福利厚生」ページをご確認ください)】
ご不明な点は【人事部・内線番号】へお問い合わせください。ぜひご活用ください。
【人事部 担当者名】 内線:【内線番号】
パターン3:慶弔見舞金の申請案内
社内・全従業員・慶弔見舞金案内
件名:慶弔見舞金制度のご案内
全従業員各位
【人事部・担当者名】
弊社の慶弔見舞金制度についてご案内いたします。対象に該当する方はご申請ください。
■慶弔見舞金の種類と金額
【慶事】
・ご本人の結婚:金〇〇,〇〇〇円
・お子様の誕生:金〇〇,〇〇〇円
・その他(【会社によって異なる場合あり】)
【弔事】
・ご本人の入院(〇日以上):金〇〇,〇〇〇円
・近親者のご逝去(続柄により異なる):
配偶者・お子様:金〇〇,〇〇〇円
ご両親・ご兄弟:金〇〇,〇〇〇円
祖父母:金〇〇,〇〇〇円
■申請方法
事由が生じた日から【〇ヶ月以内】に人事部へ申請してください。
申請書:【申請書の入手方法(例:社内ポータルからダウンロード / 人事部へ請求)】
必要書類:【必要書類(例:結婚証明書のコピー / 死亡診断書・除籍謄本 等)】
詳細は就業規則第〇条をご参照いただくか、人事部(内線:【内線番号】)までお問い合わせください。
【人事部 担当者名】
使い方
- 健康診断の案内は「義務である旨」と「申し込み期限」を明記する:健康診断は法令上の義務(労働安全衛生法)。任意で受診しない従業員が出ないよう、義務であることを明示する。
- 新制度の案内は「開始日・対象者・申請方法」を最初に書く:「いつから・誰が・どうやって」の3点が分かれば従業員がすぐに行動できる。
- 慶弔見舞金は「申請期限」を必ず明示する:「後でいいや」と思って期限を過ぎると申請できなくなる。期限を明示して従業員が忘れないようにする。
NG例
❌ NG:福利厚生制度を就業規則に書いただけで従業員に周知しない
就業規則に書いてあっても、従業員が知らなければ使えない。入社時・制度変更時に必ずメール等で周知する。
注意点
⚠ 慶弔見舞金は非課税枠内に収めることで税務上有利になる場合がある
慶弔見舞金は一般的に社会通念上相当な金額であれば非課税扱いとなるが、過大な支給は課税対象になる場合がある。税務上の取り扱いは税理士に確認する。
関連文例
Word文書でそのまま使いたい方へ
ビジネスメール・社内文書・契約書など、すぐ使えるWordテンプレートをパックで販売しています。
実務文例パック一覧を見る
本ページの文例・テンプレートは一般的な実務情報の提供を目的としています。個別の法律相談・書類作成代行は行っておらず、利用により生じた損害について当サイトは責任を負いません。重要な書面は専門家(弁護士・社労士・税理士等)にご相談ください。