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催告書 書き方 支払い【文例・内容証明との違い】
支払い催告書の書き方と文例を紹介します。督促メールを複数回送っても対応がない場合の次のステップとして使います。内容証明との違いも解説します。
催告書と内容証明の違い
- 催告書:書面で支払いを求める文書。自分で作成して送付できる。法的効力はあるが証明力は低い。
- 内容証明郵便:郵便局が「いつ・誰が・何を送ったか」を証明する郵便。証明力が高く、法的手続きの前段として使う。
まず催告書を送り、それでも無視される場合に内容証明郵便に移行するのが一般的な流れです。
文例(コピペ用)
催告書(普通郵便・FAX送付用)
書面・催告書
催 告 書
【年月日】
【相手方の会社名】
【相手方の担当者名】 殿
【自社名】
【住所】
【担当者名】
TEL:【電話番号】
貴社との間で締結した【契約名・取引内容】に基づき、弊社は貴社に対して下記代金の支払い義務があることを確認いたします。
記
件 名:【取引内容】
請求金額:金【金額】円(税込)
支払期日:【当初の支払期日】
経過日数:本書面送付日現在、支払期日より【〇〇日】経過
弊社は上記代金について、これまで【〇回】にわたりご連絡を差し上げてまいりましたが、いまだにご入金をいただいておりません。
つきましては、本書面到達後【〇〇日】以内に上記金額を下記口座にお振込みいただけますよう、催告いたします。
振込先:【銀行名】【支店名】【口座種別】【口座番号】【口座名義】
上記期限までにご入金がない場合は、やむを得ず法的手段を検討することになりますことをご承知おきください。
以上
使い方
- 督促メール3回以上送っても無視された場合に使う。段階を踏んで使うことが重要。
- 送付方法:普通郵便でも効力はあるが、配達記録が残る「簡易書留」または「特定記録郵便」で送ると証明力が高まる。
- 期限は明確に:「〇〇日以内」ではなく「〇月〇日まで」と具体的な日付を記載する。
- コピーを必ず手元に残す:送付した催告書のコピーと送付記録を保管する。
NG例
❌ NG:脅迫的な表現を使う
「直ちに法的措置を取る」「信用情報に傷をつける」など脅迫と受け取られる表現は避ける。「法的手段を検討する」が適切な表現。
❌ NG:いきなり催告書を送る
事前の督促なしに催告書を送ると関係が一気に壊れる。メール・電話での督促を複数回行った後に使う。
注意点
⚠ 法的手段は専門家に相談する
内容証明郵便・支払督促・少額訴訟など法的手続きに進む場合は、弁護士または司法書士に相談すること。本ページの文例は一般情報の提供であり、法律相談ではありません。
⚠ 時効に注意する
売掛金の消滅時効は原則5年(民法改正後)。長期間放置すると時効が成立し、請求できなくなる場合がある。
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本ページの文例・テンプレートは一般的な実務情報の提供を目的としています。個別の法律相談・書類作成代行は行っておらず、利用により生じた損害について当サイトは責任を負いません。重要な書面は専門家(弁護士・社労士・税理士等)にご相談ください。