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社会保険 手続き 入社 退職 扶養 文例【社会保険手続き案内メールの書き方】

社会保険手続き案内メールの文例です。入社時の社会保険加入手続き案内・退職時の社会保険喪失手続き案内・扶養追加・削除の手続き依頼メールの3パターンを用意しました。

文例(コピペ用)

パターン1:入社時の社会保険加入手続き案内メール

社内・新入社員・社会保険加入案内
件名:社会保険加入手続きのご案内(【氏名】様・入社日:〇月〇日) 【氏名】様 人事総務部【担当者名】です。 〇月〇日付での入社にあたり、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きを行います。下記の書類をご準備のうえ、入社日当日または入社前にご提出ください。 ■提出が必要な書類  ① 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(会社で記載します)  ② マイナンバーカードのコピー(または通知カード+本人確認書類)  ③ 年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー(お手持ちの場合)  ④ 扶養家族がいる場合:健康保険被扶養者(異動)届+扶養家族のマイナンバー ■健康保険証について  加入手続き完了後、〇週間程度でお手元に届く予定です。手続き完了まで受診が必要な場合は人事総務部にご相談ください。 ご不明な点は人事総務部(内線:【内線番号】)にお問い合わせください。 人事総務部 【担当者名】 内線:【内線番号】

パターン2:退職時の社会保険喪失手続き案内メール

社内・退職者・社会保険喪失手続き案内
件名:退職に伴う社会保険喪失手続きのご案内(【氏名】様) 【氏名】様 人事総務部【担当者名】です。 〇月〇日付の退職に伴い、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続きを行います。退職後の手続きについてご案内いたします。 ■退職後の保険証について  ・退職日の翌日に保険証の資格は失効します  ・退職日当日または翌日(末日退職の場合は退職月末)までに保険証を返却してください  ・返却先:人事総務部(郵送可:【住所】) ■退職後の選択肢(いずれかを選んでください)  ① 国民健康保険に加入(市区町村の窓口で手続き・退職後14日以内)  ② 健康保険の任意継続(退職後20日以内に加入申請が必要・最大2年間)  ③ 家族の被扶養者になる(家族の健康保険に加入可能な場合) ■厚生年金について  退職後は国民年金第1号被保険者となります。市区町村窓口での切替手続きが必要です(退職後14日以内)。 ご不明な点は人事総務部(内線:【内線番号】)にお問い合わせください。 人事総務部 【担当者名】 内線:【内線番号】

パターン3:健康保険の扶養追加・削除手続き依頼メール

社内・担当者・扶養変更手続き依頼
件名:健康保険 扶養【追加 / 削除】手続きのお願い(【氏名】) 人事総務部【担当者名】様 お疲れ様です。【部署名・氏名】です。 下記の通り健康保険の扶養の【追加 / 削除】手続きをお願いしたくご連絡いたします。 ■手続きの内容  申請者:【申請者氏名】(社員番号:【社員番号】)  手続き種別:扶養【追加 / 削除】  対象の扶養家族:【氏名】(続柄:【続柄(例:配偶者 / 子)】・生年月日:〇年〇月〇日)  事由:【事由(例:出産のため子を扶養に追加 / 配偶者が就職し収入が発生したため扶養から削除)】  発生日:〇年〇月〇日 ■添付書類  ・健康保険被扶養者(異動)届(添付)  ・【その他(例:出生届の写し / 配偶者の就職証明書)】 ご確認のうえ手続きをお願いいたします。よろしくお願いいたします。 【氏名・部署名】 内線:【内線番号】

使い方

NG例

❌ NG:退職後の保険証を使い続ける
退職日の翌日以降に失効した保険証で受診した場合、後日医療費の全額を請求される可能性がある。退職後は速やかに保険証を返却し、新しい保険証(国民健康保険等)を取得する。

注意点

⚠ 社会保険の手続きは「期限」があるものが多い
退職後の国民健康保険加入は14日以内、任意継続加入は20日以内、扶養追加は事実発生から5日以内(会社の届出)と定められている。期限を過ぎると遡及適用ができない場合があるため、発生後は速やかに手続きを進める。詳細は年金事務所・市区町村窓口・健康保険組合に確認すること。

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